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メルカリの売上金について

    1年以上前に販売されていたアニメグッズやゲームセンターで得たものを、部屋を掃除した際に邪魔だしいらないなと思いメルカリで売り始めました。
    するとかなり収益になってしまい、またつい最近でたグッズでも箱買いをして不要なキャラは場所を取るので売るようになりました。

    今の所売上金が16万くらいになるのですが、このままだと確定申告になるのでしょうか。
    定価で買ったものや譲り受けたものも去年のレシートはありませんし、ゲームセンターはプレイするのが趣味でいくら使ったかもわかりません。

    このままだと20万は超えてしまうので質問させていただきました。

    はじめまして。ご質問の件回答します。

    メルカリの収入について、申告が必要かどうか大きなキーとなるのは、「生活用動産」であるかどうか、また「営利目的」であるかどうかです。

    国税庁のHPには生活用動産について以下のように明記してあります。
    ---
    資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
    (1) 生活用動産の譲渡による所得
     家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得...
    ---

    ですので、古着や使わなくなった雑貨類などを売っても、基本的には申告は必要ありません。
     
    ただしこの後には続きがあり
    「しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます」
    とあります。
    時価の高そうなコレクション品や、書画・骨董として明らかに30万円超となりそうなものは、注意が必要です。
     詳しくは下記国税庁サイトをご参照ください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

    次に大事になってくるのは「営利目的かどうか」です。
    メルカリでの販売を定期的に行っているなど「継続性」があり、客観的に見てその行動や資金の流れから「利益を出そうとしてるな…」と判断されれば、課税対象となります。
    逆に言えば、断捨離目的でポチポチと中古品を売っているくらいなら大丈夫、と考えて良さそうです。

    • 回答日:2022/04/01
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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    下記も参考になります。
    実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
    「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
    「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
    生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
    ―非課税所得をめぐる個別的検討―
    明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
    https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf

    • 回答日:2023/06/09
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