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ペイペイマネーを使った個人売買の収益について

    質問させてください。精神障害を患い障害年金を受給し精神障害者二級の手帳を保持しています。
    生活苦のためペイペイマネーを使い、無料のインターネット掲示板(フリマアプリやメルカリなどではない)にて様々な小物を個人売買し、そのお金をペイペイマネーにて40万円ほど売り上げました。この際、税務署からの税金の督促の有無はどうなるのでしょうか?

    お世話になります。
    質問内容拝見しました。
    私の経験で、回答させていただきます。
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    今回のケース、確定申告しなくて良いケースとなります。
    【理由】
    基礎控除は48万円です。
    そのため、収入40万円-基礎控除48万円<0円のため、税金計算の対象となる金額が0円となります。
     ⇓
    【仮に申告したほうが良いとき】
    『収入がありますよ』という証明書が必要な時、確定申告していたら、
    その証明書になります。
    ⇒文章を拝見している限り、収入があったことを、証明することが、早急に必要では無いと考えました。
     ⇓
    上記理由からも、申告しなくて良いと考えました。
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    上記内容で、ご不明点がありましたら、メッセージください。
    何卒、よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2021/10/26
    • この回答が役にたった:1
    • 先生、ご親切にありがとうございました。

      投稿日:2021/10/26

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    基礎控除以下なので、無視していただいて大丈夫です。

    • 回答日:2021/10/26
    • この回答が役にたった:1
    • 早速の回答ありがとうございます。参考になりました。

      投稿日:2021/10/26

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    ご質問ありがとうございます!
    基礎控除額48万円未満なので申告不要となります。
    今後は、事業収入から必要経費を差し引いた額が48万円以上となった場合は確定申告が必要となります。
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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    • 回答日:2021/10/27
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    【法人成りシミュレーション無料相談30分実施中】中谷会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 147242), 公認会計士(登録番号: 41231)

    こんにちは、中谷会計事務所が回答いたします。
    障害年金は非課税ですし、40万円ほどの売上であればご本人の基礎控除などを差引くと所得はマイナスになります。よって、この所得に関しては確定申告する必要はなく課税されることもありません。
    以上、お役に立てれば幸いです。

    • 回答日:2021/10/26
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます。ちなみに私の場合はいくらから課税対象になるのでしょうか?

      投稿日:2021/10/26

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