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出張費精算に対する課税

    当方会社員として働いております。同じ職場の方たちが出張費の精算が多く、前々から疑問に思っています。就業規則では出張時の交通費は実費精算とは明記されておらず、飛行機を使用した際の領収書や半券の提出も求められません。タクシーだけは領収書が必要なようです。
    その方たちは年間に10回以上は飛行機による出張をほぼ自発的に計画して、旅行サイト等の安価なパックツアーで予約して、飛行機代の精算は正規の運賃で行ってます。会社側も認めているので問題はないのかもしれませんが、1回の飛行機での出張費の精算で6万円程得ています。年間では60万以上手渡しで貰ってる計算になります。
    出張費は基本非課税なのは理解してますが、それだけの額が非課税なのか疑問です。その方たちは会社の役員ではありません。会社の体制も含め外部からの指摘で変えていきたいと感じており、これが課税対象になるのか、なる場合は税務署に匿名で連絡することは良いのかお教えいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

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    下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。

    出張が多いなら「出張旅費規程」を作ろう。
    https://keiei.freee.co.jp/articles/c0100185

    • 回答日:2023/06/29
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    通常必要と認められる額とは

    所得税法基本通達9-3において
    「その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品」
    とされています。

    • 回答日:2023/06/29
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    年間の実費差益の金額が60万を超えてても個人として申告義務は全く発生しないのでしょうか?

    理屈上は申告義務があると考えられるかと思います。

    • 回答日:2023/06/29
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    ご質問ありがとうございます。

    出張費に関しては、出張旅費、宿泊費、日当については、支給した金額のうちその旅行について通常必要であると認められる部分の金額を就業規則乃至は出張旅費規程に規定されている必要があります。また、税務調査が入り、出張費の渡切金額が高額な場合、領収書や経費明細書の保存するように指摘・指導される可能性があります。

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    • 回答日:2023/06/28
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    補足ですが下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。

    No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6459.htm

    • 回答日:2023/06/28
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    実費精算との差額は経済的利益として課税リスクはあるとは思います。
    したがって、実費精算不要にするために、非課税の出張手当等の仕組みを整備される会社が多いと思います。

    • 回答日:2023/06/28
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    • ご返信ありがとうございます。
      仕組み関しては無知で、会社がどのような処理をしているか分からないのですが、会社の処理が問題無ければ、年間の実費差益の金額が60万を超えてても個人として申告義務は全く発生しないのでしょうか?

      投稿日:2023/06/28

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