役員報酬の支払について 損金扱いになりますか
事前給与確定届は出していますが、体調が悪く支給日に振り込みが出来そうもなかったので社長から現金を借りて、そこから役員賞与を支払いました。
日付は例えばです。
①5日に代表に現金を借りて会社現金に入金
(借方)現金 ×× / (貸方) 役員借入金 ××
②6日
(借方)役員賞与 ×× / (貸方) 現金 ××
/ (貸方) 預り金 ×× (源泉所得税等)
12日に
(借方)役員借入金 ×× / (貸方) 普通預金 ××
いつもは普通預金から支払っていますが、今回は体調悪化で業務遂行が厳しいため現金処理しました。損金扱いにならなかったらと思うと心配になります。担当の税理士は
この提案も受け入れてくれず、弊社では損金扱いにならない考えとのこと、最終的に決めるのは税務署なのではないでしょうか?税理士事務所として被害を被るのを避けるための文言かもしれませんが・・
ちなみに同族会社で、社長(主人)従業員(妻)という会社です。妻もきちんと従業員として働いていますが、同族なので妻の給与も役員報酬扱いにされますか?(申請では給与扱い、社長分のみ役員報酬にしています)
このような場合どうなるケースが多いでしょうか?
損金扱いにはならない可能性が高いと思います。
理由は、このようなケースが認められると、事前確定届出給与の趣旨が骨抜きになってしまうからです。
- 回答日:2023/09/15
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ご返答ありがとうございます。
確かにそうですよね、認められるケースもありますが、難しいところですよね。投稿日:2023/09/15
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例えばずっと現金で支払っている企業は問題ないということですよね?
損金と認められないとくだされるのは税務調査が入ったときですか?
いつ指摘されるのかが素人でわかりません。ご教授いただけますと助かります。
↓
支給日前に預金引き出しをして、当日に現金支給するのであれば認められる余地はあると思います。
損金算入にした場合、税務調査が入ると必ず指摘されると思います。
税務調査が入らないと、指摘は受けないかもしれません(多くの税理士はこのような処理を認めないとは思いますが)。
- 回答日:2023/09/15
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ご回答ありがとうございました。大変参考になりました!
投稿日:2023/09/15
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現金支給が、悪いというより、このケースを認めると後出しジャンケンを認めることになってしまうからです。
体調悪化により業務遂行困難だったとのこと、同情申し上げますが、損金算入は難しいと考えます。
- 回答日:2023/09/15
- この回答が役にたった:1
ご丁寧な回答感謝致します。
損金になるくらいなら決算期変えますか?と言われたのでそこまでしないとだめなのかな、と落胆していたところです。
後出しジャンケン、確かに。
例えばずっと現金で支払っている企業は問題ないということですよね?
損金と認められないとくだされるのは税務調査が入ったときですか?
いつ指摘されるのかが素人でわかりません。ご教授いただけますと助かります。投稿日:2023/09/15
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