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メルカリでの販売にて、確定申告は必要なのか知りたいです。

    質問をお願い致します。

    メルカリで新品の化粧品、サプリメント、ヘアケア用品などを販売しています。
    当方夫の扶養に入っているパート主婦です。
    昔からストック買いしてしまう癖があり、少しでも気に入った商品は同じものを大量に購入してしまうため、常に物が大量にあります。
    さすがに家がパンパンになってきたため、メルカリでゆっくり売っていこうと思い、新品の商品のみ、定価の半額くらいで販売を始めました。

    一個当たりの販売価格は1000円から高くても一万円以内で、高額な商品はありませんが、なにしろ数がたくさんある為、4ヶ月ですでに70万円ほどの収入になっています。
    商品は全て自分で定価で購入したもので、半額の金額で販売している為、70万の収入はありましたが、完全に大赤字です。利益は一切なしです。
    このような場合でも確定申告というのは必要なのでしょうか??税務調査の対象になる可能性はありますでしょうか。

    支払いはほぼ電子決済やクレジットカードとなるため、購入を証明するレシートなどはありません。
    (2年前くらい前に購入した物などかなり購入から時間が経ってしまっているものも多くあります。)

    よろしくお願い致します。

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    メルカリを利用した販売による売上ですが、基本的にはその金額を問わず、確定申告は不要とされています。
    少し細かい話になりますが、通常メルカリで売買されるものは生活用動産と呼ばれるものであり、生活用動産を売買することによって得られる売上(利益部分を所得)は課税対象となりません。
    詳細は国税庁HPを参照ください。
    (https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm)

    なお、メルカリを使って物品を売買することを事業として行っている場合や、1つで30万円を超えるような物品を販売した場合にはその限りではありません。
    前者は事業所得ないし雑所得として取り扱われる可能性、後者は譲渡所得として取り扱われる可能性がありますので、ご留意ください。

    • 回答日:2023/10/17
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    実務上は生活用動産と課税の関係はグレーゾーンになりがちといえます。

    「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個人的に収集していた Tシャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。」
    「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。」
    出典:「生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか」
    ―非課税所得をめぐる個別的検討―/明治大学大学院法務研究科 教授 岩﨑政明
    https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf

    • 回答日:2023/10/28
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