専従者と障害者控除の差
主人が一人親方として今年4月から独立し会社を立ち上げました。従業員はいません。
妻である私を専従者として登録してあるのですが、私は障害者手帳を持っているため、専従者として給料をもらわなければ扶養控除と障害者控除が受けられるのですよね。
申告した専従者給料は月額115,200円です。
専従者として給料をもらうのと、もらわずに扶養者控除+障害者控除を受けるのと、どれくらいの差があるのでしょうか?
子どもは未就学児が一人です。
また、もし専従者として給料をもらわない方を選択した場合、妻である私が経理等を手伝った際にかかった交通費や交際費は、経費とならないのでしょうか?
ご回答をよろしくお願いいたします。
ご質問の件、回答させていただきます。
ご主人様が個人事業主という前提で回答致します。
①専従者給与を1-12月に115,200円支払っている場合
・依頼者様
年収:1,382,400円
給与所得832,400円
基礎控除480,000円
障がい者控除(一般障がい者の場合)270,000円
となり、
奥様の所得税額は4,100円
となります。
・ご主人様
課税所得に対する所得税率によって
税額に変動がございますが、仮に5%とすると
専従者給与1,382,400×5%=69,100円
の所得税圧縮ができます。
よって、依頼者様とご主人様のトータルの所得税圧縮額は
69,100-4,100=65,000円となります。
②専従者給与を支払わない場合
・ご主人様
配偶者控除380,000円
障がい者控除270,000円
計650,000円がご主人様の所得控除として
適用されます。
こちらもご主人様の所得税率を5%とすると
650,000円×5%=32,500円
の所得税の圧縮ができます。
よって①のほうが所得税の圧縮効果がございます。
経費については、依頼者様が
ご主人様の業務に関わっていることを説明できれば
計上して差支えありません。
(経費の内容についてはレシート等にメモを残してください)
以上となります。宜しくお願い致します。
- 回答日:2021/12/03
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- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
会社ですよね。会社からお給料をもらうということでしたら、ご主人様は、扶養控除と障がい者控除は使えなくなります。ただ、奥様のほうで障がい者控除が利用できますので、奥様のほうの所得税と会社の法人税の節約にはなりますね。
手伝っていない場合は、通常経費になりません。
- 回答日:2021/11/29
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