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リビングを仕事場とする際の地代家賃按分計算

    自宅を仕事場とするフリーランスです。
    自宅家賃を按分して経費にしたいのですが、

    リビングの一角、ソファー、テーブルを仕事場としているのですが、
    その仕事場は、プライベートでも使用する場所でもあります。

    計算方法としては、

    仕事場床面積4㎡÷全体床面積45 ㎡

    こちらで計算しようと思うのですが、

    このように、プライベートでの使用場所を
    仕事場とする場合、こちらの計算方法で
    経費に出来るのでしょうか?

    山本尚子税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    過去の案分方法のままでいいと思われます。
    根拠に基づいて継続して処理することが大切です。
    案分方法は面積も時間も、どちらも妥当な方法ですので、否認リスクは少ないと考えます。

    • 回答日:2023/11/14
    • この回答が役にたった:1
    • お答え頂きありがとうございました。
      参考にさせていただきます。

      投稿日:2023/11/14

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    税理士(登録番号: 138721)

    自宅で、100%私用に使わないということは無いと思いますが、その場合でも面積按分が一般的です。
    私用頻度的に面積按分のみで計算するのが適当でないと思われる場合には、さらに時間で按分してはいかがでしょうか。
    税務調査があった際を想定して、説明できるようにしておけば大丈夫です。

    • 回答日:2023/11/14
    • この回答が役にたった:1
    • 返信ありがとうございます

      使用頻度としては、週5日、一日、3時間、使用しております。

      過去の申告も上記の様な計算方法で、申告しているので
      可能であれば今の計算方法で変えずに按分率にしていきたいのですが、

      ネット等で調べたところ、
      リビングなどの、プライベートの場合を仕事場とする場合、
      時間按分が妥当との情報を見たので、不安になりました。

      私の様な上記の計算方法では、
      経費として認められないでしょうか?

      投稿日:2023/11/14

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