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海外転居後の専従者給与と小規模企業共済掛金について

    国内で事業を行っている個人事業主です。
    妻と二人で事業をしており、妻を青色専従者として雇用しています。

    今後、二人で海外に転居する可能性があります。
    海外赴任や留学ではなく、単に転居になります。
    日本からは住民票を抜きますが、日本国内からの収入で生活予定です。
    日本の住所は実家に設定し、そこに郵便物など届くよう設定するつもりです。

    この場合、以下の認識であっているでしょうか?

    ・専従者給与:引き続き支払い可能
    ・小規模企業共済掛金:掛金は控除の対象にならない

    よろしくお願いいたします。

    平塚充孝税理士事務所

    平塚充孝税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 147615)

    専従者給与については、引き続き支払いが可能です。小規模企業共済掛金控除については非居住者は適用できませんので、概ねご認識の通りで結構です。

    • 回答日:2023/11/29
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