海外転居後の専従者給与と小規模企業共済掛金について
国内で事業を行っている個人事業主です。
妻と二人で事業をしており、妻を青色専従者として雇用しています。
今後、二人で海外に転居する可能性があります。
海外赴任や留学ではなく、単に転居になります。
日本からは住民票を抜きますが、日本国内からの収入で生活予定です。
日本の住所は実家に設定し、そこに郵便物など届くよう設定するつもりです。
この場合、以下の認識であっているでしょうか?
・専従者給与:引き続き支払い可能
・小規模企業共済掛金:掛金は控除の対象にならない
よろしくお願いいたします。