個人事業とブログ
通信販売業の傍ら、事業とはあまり関係ない様々なジャンルのブログを書いているのですが、ブログを書くのに使ったお金を経費にするためにはライターとして税務署に届けないといけませんよね?
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
個人で、何種類事業やっても、憲法上営業の自由が保障されているので大丈夫です。
税務申告には、営業用、不動産用、農業用、医者関連、ぐらいしか分かれてないですから、別に開業届はいらないです。
- 回答日:2021/12/02
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税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
すでに開業しているのであれば、別に今までの損益計算に含めれば、問題ありません。
- 回答日:2021/12/02
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税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
事業としてライターをして、対価を得ているのであれば、必要経費性はあります。
- 回答日:2021/12/02
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では、わざわざ追加で開業できるということですか?
投稿日:2021/12/02
すみません誤字です。
追加で開業届を出さなくて良い。という事ですか?投稿日:2021/12/02
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