会社員をしながら開業することについて
今年の3月まで整体院を開業しており、4月からは会社員として勤務しています。会社からの給与は年俸制です。
休日に少し整体院業務もしておりますが、この場合、青色申告控除は利用できるのでしょうか?
また、例えば年俸が500万円として、整体院での売上が年間30万円だった場合、500万円+30万円−控除65万円−整体院経費での計算により源泉還付も期待できるのでしょうか?
整体院業務(副業)が赤字の場合、給与所得から引くことが可能ならば継続していても良いとは思うのですが、あまり利益にならないようなら完全閉店でも良いのかと考えてます。なお、経費としてはそんなに無く、通信費と光熱費程度です。
整体院を残して置くかどうかも含めてお聞かせいただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
仮に整体院が赤字の場合、青色申告の特別控除額は0円です。
青色申告特別控除は、利益が生じた場合にのみ適用可能な制度で、赤字の場合にはその節税効果はありません。
- 回答日:2023/11/30
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ご回答いただきましてありがとうございます。
となると、赤字の場合は確定申告の必要はないですね。
ありがとうございました。投稿日:2023/11/30
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