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特別年金受給と青色専従者

    夫に青色専従者給与で年96万渡しています。64歳になり特別年金で年86万貰える事になりました。
    所得税や住民税がかからないのは専従者給与をいくらまでなら大丈夫ですか?

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    公的年金に係る雑所得(特別年金84万円−65歳未満60万円)−基礎控除48万円
    年金収入が108万円以下であれば所得税はかかりません。

    • 回答日:2023/12/22
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    住民税非課税は住んでいる市区町村によって異なると思いますが105万円以下程度の地域が多いと思います。

    • 回答日:2023/12/22
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    所得税や住民税がかからないのは専従者給与をいくらまでなら大丈夫ですか?

    青色専業専従者も、収入が100万円を超えると住民税、103万円を超えると所得税が課税されます。

    • 回答日:2023/12/22
    • この回答が役にたった:1
    • 64歳時に特別支給の老齢厚生年金が来年1年間86万貰える事になり、専従者給与で年96万もらっているが、所得税や住民税がかからないのはいくらまでですか?

      投稿日:2023/12/22

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    住民税非課税については、お住まいの市区町村に確認されるのが確実だと思います。

    • 回答日:2023/12/22
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