1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 節税対策
  4. 特別年金受給と青色専従者

特別年金受給と青色専従者

    夫に青色専従者給与で年96万渡しています。64歳になり特別年金で年86万貰える事になりました。
    所得税や住民税がかからないのは専従者給与をいくらまでなら大丈夫ですか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    住民税非課税は住んでいる市区町村によって異なると思いますが105万円以下程度の地域が多いと思います。

    • 回答日:2023/12/22
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    公的年金に係る雑所得(特別年金84万円−65歳未満60万円)−基礎控除48万円
    年金収入が108万円以下であれば所得税はかかりません。

    • 回答日:2023/12/22
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    所得税や住民税がかからないのは専従者給与をいくらまでなら大丈夫ですか?

    青色専業専従者も、収入が100万円を超えると住民税、103万円を超えると所得税が課税されます。

    • 回答日:2023/12/22
    • この回答が役にたった:1
    • 64歳時に特別支給の老齢厚生年金が来年1年間86万貰える事になり、専従者給与で年96万もらっているが、所得税や住民税がかからないのはいくらまでですか?

      投稿日:2023/12/22

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    住民税非課税については、お住まいの市区町村に確認されるのが確実だと思います。

    • 回答日:2023/12/22
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee