外国企業における節税対策
外国企業(日本法人無し)との雇用契約によって得られる給与を、個人で設立した会社での収益とカウントすることは可能でしょうか。
給与の振り込みは会社口座への振り込みが可能です。
勤務地は日本です。
個人で設立した会社とのコンサル契約とするのはハードルが高いため質問させて頂いております。
個人で設立した会社での収益とカウントするには、個人で設立した会社とのコンサル契約とする他ないです。雇用契約である以上、個人の所得となってしまいます。
- 回答日:2023/12/26
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