個人事業主で税法上の扶養に入ってる時はいくらまで稼いで良い?
開業届を出している個人事業主です。
といっても個人事業主としての稼ぎは年20万もなく、主人の税法上の扶養に入ってアルバイトをしております。
よく103万の壁と言いますが、これは給与収入の方の話ですよね?
個人事業主としての稼ぎもある場合は、どうなるのでしょうか?
個人事業主の稼ぎ+アルバイト収入がいくら以上になれば扶養から外れますか?
給与所得と雑所得の組み合わせの場合、103万円基準とは異なります。
1.給与所得 アルバイト
給与の収入金額◯◯万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額◯◯万円
2. 事業所得 個人事業
収入金額20万円ー必要経費?=雑所得
1+2が合計所得金額48万円以下の場合は、扶養のままとなります。
- 回答日:2024/01/25
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