一般口座と特定口座の確定申告について
日本とアメリカ株を一般口座と特定口座両方持っております。
特定口座での日本、アメリカ株の
損益金額合計が60万程、
配当金が25万円程出ました。
譲渡益税徴収額12万と、
配当所得税徴収額が5万かかる予定です。
①一般口座で損失の大きな株を売却したら、
上記の税金はかからないのでしょうか?
②売却する時は、利益分合計額相当(17万円)で税金0になるのでしょうか?
③ ①の場合確定申告でどの様な手順を踏めば良いのでしょうか?
④ ①の場合配当控除は受けられるのでしょうか?
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
配当は、総合課税ですが、上場株は、申告分離を選択でき、配当を含めた損益通算が可能です。
- 回答日:2021/12/23
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