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一般口座と特定口座の確定申告について

    日本とアメリカ株を一般口座と特定口座両方持っております。

    特定口座での日本、アメリカ株の
    損益金額合計が60万程、
    配当金が25万円程出ました。

    譲渡益税徴収額12万と、
    配当所得税徴収額が5万かかる予定です。

    ①一般口座で損失の大きな株を売却したら、
    上記の税金はかからないのでしょうか?

    ②売却する時は、利益分合計額相当(17万円)で税金0になるのでしょうか?

    ③ ①の場合確定申告でどの様な手順を踏めば良いのでしょうか?

    ④ ①の場合配当控除は受けられるのでしょうか?

    どうぞ宜しくお願い申し上げます。

    配当は、総合課税ですが、上場株は、申告分離を選択でき、配当を含めた損益通算が可能です。

    • 回答日:2021/12/23
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