給与所得と雑所得を両方受け取る場合の扶養について
大学生です。
現在レストランのホールスタッフのアルバイトと家庭教師と模試の添削のお仕事を掛け持ちしているのですが、親が扶養控除を受けるためには所得をどのくらいにおさえなくてはいけないのかわからず困っています。質問は2つあります。
①家庭教師も模試の添削も業務委託契約ということになっているのですが、これらで得た収入は雑所得として申告するのでしょうか?
②①が雑所得である場合、
(あ)アルバイトの給与ー55万円
(い)業務委託契約の報酬
(あ)、(い)の合計が48万円以下であれば親の扶養に入れるという認識であっていますか?
③他に注意すべき点があれば教えていただきたいです。
②①が雑所得である場合、
(あ)アルバイトの給与ー55万円
(い)業務委託契約の報酬
(あ)、(い)の合計が48万円以下であれば親の扶養に入れるという認識であっていますか?
↓
アルバイトの給与所得控除は55万円固定ではないです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
合計が48万円ならば親の扶養に入れます。
- 回答日:2024/05/07
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