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法人が、配偶者に家賃支払し経費計上出来ますか?

お世話になります。

法人(物販業)の代表をしています。

業務の関係上、自宅に業務用の商品を沢山保管しており、一部屋、恒常的に倉庫化している状態です。自宅より直接出荷するケースもあります。

法人登記は別途登記しています。(自宅とは別に本店登記)

自宅は、主人の持ち家(ローン完済)で、主人は役員でも何でもなく、当法人とは関係がありません。

法人と主人個人との間で、そのスペース分だけ、賃貸契約を締結して、主人に支払いを実施し、払った分家賃等として経費計上しても問題ないでしょうか。

個人事業主だと夫婦間での家賃支払及び経費計上は出来ないと理解しております。

法人であり、合理的な内容で契約すれば問題ないか、ご教示頂きたく、よろしくお願い致します。

妥当性があるなら法人から旦那さんへの家賃支払いは経費で落とせますよ。
ただし旦那さんは家賃収入にかかわる所得を確定申告しないといけません。
家賃収入−対応する固定資産税と減価償却=所得です。
結局、相対的に税金はあまり変わりませんよ。

  • 回答日:2024/05/22
  • この回答が役にたった:1
  • ご回答ありがとうございます!
    主人側で家賃収入の確定申告をすべきことは認識していたのですが、減価償却費等も主人の収入分から引けるので、もしそれを超えない範囲であれば、主人側には余計な税金が発生しないという事ですかね。

    主人に直接関係ない商売にもかかわらず倉庫代わりにして申し訳ないなという気持ちもありまして、お小遣い程度、会社の経費で支給出来ればと考えていました。
    アドバイスありがとうございます!

    投稿日:2024/05/23

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