振り込み後の返金について
つい最近、義父より、子供達の学費と、私と主人の生活費にと1000万振り込んで下さいました。皆んなで分けてと私の口座に一括で振り込んで下さったのですが、私の口座へですと節税対策ができないと後から知り、一旦返却して夫の口座に振り込み直してもらう、または返却して非課税制度を改めて使用する事は可能なのかご相談したくメールいたしました。
扶養義務者相互間(直系や兄弟)への生活費の援助は贈与税の非課税です。
大学進学で上京した子への仕送りや学費支払い、病気がちで少ない年金暮らしの親への入院代の支払いなどがそうです。
お話からするとおそらくこれをご存じの上で「夫の口座に振り込みなおしてもらう」という流れになってると推測します。
まさにその通りで正解です。問題はありません。
ただ一つ気になるのが一度に1000万円頂いている事です。これはまずいと思います。この手法が許されるならいくらでも相続税対策出来てしまいます。やはり足りない都度頂くのが正当だと思います。
贈与税の非課税制度は他にも色々ございます。①孫への教育資金の贈与1500万円、②住宅取得資金の頭金の贈与1000万円、などきちんと手続きを踏めば堂々と相続税対策出来る方法がございます。
- 回答日:2024/05/24
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