個人事業税の節税の方法
個人事業税を払う必要があるらしく、「事業所得にかかる収入金額などの明細書」を記入する用紙が送られました。
「通訳案内収入」「通訳のみの収入」のそれぞれ収入金額と所得金額を書く必要があります。
税務署に電話で聞いたところ、
「請け負った仕事であれば、払う必要がない」
というようなことを言われました。
「請け負った仕事」の意味がよく分かりません。どのお仕事も頼まれるのだから、請け負ったに決まっています。(と、税務署にも行ったのですが、「完成品がなんたら…」という説明を繰り返されて良く分かりませんでした。
要するに、払わなくて良いのでしょうか?
その税務署の人の話のニュアンスでは、「ちゃんと書けば払わなくていいんだけど…」と聞こえました。
色々な仕事をやっているのに、どうして、「通訳案内収入」「通訳のみの収入」だけピックアップされたのも不思議な点で、もしやこの2つの職種は税率が高いのでしょうか。
この2つは、重なる部分も多く、分けるのが難しいところもあります。
今更、昨年の仕事を業務内容に分けて、再度計算するのもうんざりしています。
ほとんどが、エージェントから依頼されている仕事です。
ゼロ円で提出して良いのでしょうか?
どうして、「通訳案内収入」「通訳のみの収入」だけピックアップされたのも不思議な点で、もしやこの2つの職種は税率が高いのでしょうか。
この2つは、重なる部分も多く、分けるのが難しいところもあります。
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通訳に加えて名所旧跡等の案内や水先案内をする仕事であれば通訳案内業務に該当すると思います。
- 回答日:2024/05/29
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