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転職の為のスクール費用。個人事業主になった後の分割支払い分は経費として計上は可能でしょうか?

    会社員時代にパーソナルトレーナー養成スクールに通い、卒業後に個人事業主としてパーソナルトレーナーを開始しました。
    会社員時代に通っていたスクールの費用は分割払いの為、現在も支払中です。
    その場合毎月の支払い分も経費として計上することは可能でしょうか?

    また、可能だった場合
    「個人事業主として開始した月の支払いから」
    でしょうか?
    よろしくお願いいたします!

    微妙な話になります。
    医師や弁護士になるための費用は明確にダメだとされていますが、パーソナルトレーナー資格は国家資格でもないので私は良いと思います。
    この場合、個人事業開始後うんぬんでなく、かかった費用全額を開業準備金である「開業費」として経費にあげていいと思います。

    参照
    https://www.yayoi-kk.co.jp/kaikei/oyakudachi/shikaku-keihi/

    • 回答日:2024/06/07
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます!

      勘定科目は「教育費」ではなく、「開業費」になるのですね!

      スクールの費用が約80万円と高額ですが、それでも経費として毎月引き落とし分(分割手数料込み)を「開業費」で計上し続けてもいいのでしょうか?

      投稿日:2024/06/07

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