自社所有建物の内装工事における経費の処理について
500万円程で店舗の改装工事をしています。修繕にかかる費用はどのように処理すればよろしいでしょうか。建物はかなり古く、耐用年数の経過は終了しております。
また、あえて銀行で借り入れなどをして支払いしたほうが節税対策になるかどうかもご教示いただけますと幸いです。
固定資産の維持管理や原状回復のために修繕したものであれば「修繕費」として計上できます。
資産の使用期間を延長させたり、資産の価値を増加させたりするためであれば資本的支出として「資産」計上する必要があるため、減価償却によって数年に渡り費用に計上するかたちとなります。
なお、500万円程の改装工事という事であれば、一般的には修繕費ではなく、資本的支出と判断すべきかと存じます。
国税庁のHPに詳しく記載がございますのでご参考になると存じます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5402.htm
また借入金を行う事による節税効果はありません。
(返済の利息分は経費になります)
- 回答日:2024/06/08
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