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法人住民税の資本割

    法人住民税の資本割についてですが、現在、資本金+資本剰余金がかなり大きい一方、繰越欠損も同程度あるので、無償減資をすることで節税を検討しています。
    この場合、例えば資本金1千万円、資本剰余金が1億円、一方繰越欠損が1億円で、資本剰余金を全て無償減資した場合、資本金1千万円のみが資本金等として認識されるのでしょうか?

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    法人住民税の均等割のことでしょうか。

    • 回答日:2024/06/28
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    資本割ということは、法人事業税の「外形標準課税」のことかと思われます。

    • 回答日:2024/06/28
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