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クラウドファンディングのリターンが広告設置の場合、広告宣伝費にできますか。

    スケートボードパークを作るというクラウドファンディングに支援金10万円を払いました。リターンはパークに1mX1mの広告を設置できるというものです。支援金は支払い済、広告設置は今年6月頃の予定です。この場合、10万円は広告宣伝費として経費にできるのでしょうか。よろしくお願いいたします。

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

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    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    追加の情報をありがとうございます。寄付型ではないプロジェクトですね!
    広告宣伝費の計上で問題ないと思います。(ただし支払い時は前払費用へ計上、6月になったら広告宣伝費へ振替を行います)
    よろしくお願い致します。
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    東京みなと会計事務所
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    • 回答日:2022/01/16
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    クラウドファンディングは、そのプロジェクトによって処理が変わってきますから、該当プロジェクトの説明ページの最下部に説明が書いてありませんか?
    あと、ご質問者様が個人か法人か、その支援金の支払先はどのような団体か、といったことに影響します。

    • 回答日:2022/01/13
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。プロジェクトの説明とは寄附型かどうかでしょうか。本件は寄附型ではありません。また他には特に説明はありませんでした。リターンがあるので、寄附ではないのですが、内容から広告宣伝費として経費にできるか知りたいです。クラウドファンディングの実行者は株式会社で社会貢献活動として行なっているようです。私は個人事業主です。

      投稿日:2022/01/15

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