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法人で新車購入、売却時の税金について。

    法人です。
    車を売却した場合、売却額全てに課税されるのでしょうか?
    それとも、減価償却した後の額(簿価?)と売却額との差額にのみ課税されますか?

    例えば、
    新車で600万円の車を買って、2年で売って、売却額が500万円だった場合、
    ①500万円全てに課税されるのか、
    それとも、
    ②233万円(500万円 - 267万円)にのみ課税されるのか、
    どちらでしょうか?

    ※267万円は減価償却した後の額(簿価?)
    267万円 = 600万円 - 200万円 - 133万円
    定率法で、減価償却費が以下のようになるので。
    200万円、133万円、89万円、59万円、59万円、59万円

    ②の場合、全体で見ると、
    2年間で333万円(200万円+133万円)の節税をして、
    売却時に233万円に課税されるので、
    車を購入〜2年間乗る〜売却で、
    100万円(333万円 - 233万円)の節税効果ということであってますでしょうか?
    (保険代や整備代などは除いて、車本体のみ考慮するとして)

    【質問1】
    具体例の場合の①か②かどちらも違うか教えてください。
    【質問2】
    質問1の回答が②の場合、最後の文章(100万円の節税効果の文章)はあってますでしょうか?
    違う場合正解を教えてください。

    よろしくお願いいたします。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ②の場合、全体で見ると、
    2年間で333万円(200万円+133万円)の節税をして、
    売却時に233万円に課税されるので、
    車を購入〜2年間乗る〜売却で、
    100万円(333万円 - 233万円)の節税効果ということであってますでしょうか?
    (保険代や整備代などは除いて、車本体のみ考慮するとして)

    合っています。

    • 回答日:2024/08/28
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    新車の普通自動車の法定耐用年数が「6年」なので
    減価償却費と期末帳簿価額との関係は以下となります。
    年数 期首帳簿価額 減価償却費 期末帳簿価額
    1年 6,000,000 1,998,000 4,002,000
    2年 4,002,000 1,332,666 2,669,334
    3年 2,669,334 888,888 1,780,446
    4年 1,780,446 594,668 1,185,778
    5年 1,185,778 594,668 591,110
    6年 591,110 591,109 1

    • 回答日:2024/08/28
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    申し訳ございません。先ほどの話は消費税の話です。
    【質問1】の回答: ①消費税は500万円全てに課税されます。

    • 回答日:2024/08/28
    • この回答が役にたった:1
    • 回答ありがとうございます。

      法人税などはどうですか?

      投稿日:2024/08/28

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    【質問1】の回答: ①500万円全てに課税されます。
    【質問2】の回答: 質問1の回答が①であるため、最後の文章の節税効果の計算は適用されません。

    • 回答日:2024/08/28
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    車を売却した場合、売却額全てに課税されるのでしょうか?
    それとも、減価償却した後の額(簿価?)と売却額との差額にのみ課税されますか?

    差額にのみ法人税は課税されます。

    • 回答日:2024/10/03
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