法人で新車購入、売却時の税金について。
法人です。
車を売却した場合、売却額全てに課税されるのでしょうか?
それとも、減価償却した後の額(簿価?)と売却額との差額にのみ課税されますか?
例えば、
新車で600万円の車を買って、2年で売って、売却額が500万円だった場合、
①500万円全てに課税されるのか、
それとも、
②233万円(500万円 - 267万円)にのみ課税されるのか、
どちらでしょうか?
※267万円は減価償却した後の額(簿価?)
267万円 = 600万円 - 200万円 - 133万円
定率法で、減価償却費が以下のようになるので。
200万円、133万円、89万円、59万円、59万円、59万円
②の場合、全体で見ると、
2年間で333万円(200万円+133万円)の節税をして、
売却時に233万円に課税されるので、
車を購入〜2年間乗る〜売却で、
100万円(333万円 - 233万円)の節税効果ということであってますでしょうか?
(保険代や整備代などは除いて、車本体のみ考慮するとして)
【質問1】
具体例の場合の①か②かどちらも違うか教えてください。
【質問2】
質問1の回答が②の場合、最後の文章(100万円の節税効果の文章)はあってますでしょうか?
違う場合正解を教えてください。
よろしくお願いいたします。
②の場合、全体で見ると、
2年間で333万円(200万円+133万円)の節税をして、
売却時に233万円に課税されるので、
車を購入〜2年間乗る〜売却で、
100万円(333万円 - 233万円)の節税効果ということであってますでしょうか?
(保険代や整備代などは除いて、車本体のみ考慮するとして)
↓
合っています。
- 回答日:2024/08/28
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新車の普通自動車の法定耐用年数が「6年」なので
減価償却費と期末帳簿価額との関係は以下となります。
年数 期首帳簿価額 減価償却費 期末帳簿価額
1年 6,000,000 1,998,000 4,002,000
2年 4,002,000 1,332,666 2,669,334
3年 2,669,334 888,888 1,780,446
4年 1,780,446 594,668 1,185,778
5年 1,185,778 594,668 591,110
6年 591,110 591,109 1
- 回答日:2024/08/28
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申し訳ございません。先ほどの話は消費税の話です。
【質問1】の回答: ①消費税は500万円全てに課税されます。
- 回答日:2024/08/28
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回答ありがとうございます。
法人税などはどうですか?
投稿日:2024/08/28
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【質問1】の回答: ①500万円全てに課税されます。
【質問2】の回答: 質問1の回答が①であるため、最後の文章の節税効果の計算は適用されません。
- 回答日:2024/08/28
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