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法人化で配偶者(業務委託)の報酬等の設定

    現在、私(個人事業主) 妻(他所で業務委託200万弱)です。
    私の年利益が1000万を超えそうなので、節税のため法人化を検討しています。
    妻は他所で収入があり、扶養を外れていますが、業務委託のため国保・国民年金です。
    個人事業の手伝いは無償で行ってもらっています。

    法人化し、妻を雇い入れて、夫婦ともに社会保険に加入しようと思っています。
    ただし、妻は他所での業務委託(200万弱)は継続するつもりです。
    この場合、妻をどのような立場で雇い、月収・年収をいくらぐらいに設定すれば節税効果が高いでしょうか。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    下記もご参考になさってください。
    国税庁 「配偶者控除等申告書」 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h30/31.pdf
    厚生労働省 「短時間労働者に対する社会保険の適用拡大について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000146869.html
    最後に、法人化や給与設定は複雑な問題であり、個々の状況によって最適な方法が異なります。
    税理士や社会保険労務士などの専門家に相談し、総合的なアドバイスを受けることを推奨します。

    • 回答日:2024/08/29
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    法人化後の妻の雇用形態と報酬設定に関して、以下のような方法が節税効果を高める可能性があると思います。
    雇用形態: パートタイム従業員として雇用
    年収設定: 103万円から130万円の間
    月収設定: 約8.6万円から10.8万円の間
    妻をパートタイム従業員として雇用することで、社会保険の適用を避けつつ、給与を経費として計上できます。
    103万円から130万円の範囲で設定することをお勧めします。この範囲は、以下の理由で節税効果が高いと考えられます。
    103万円以下: 配偶者控除の適用が可能(最大38万円)
    103万円超130万円以下: 配偶者特別控除の適用が可能(段階的に減額)
    月収設定 年収を12で割った金額になります。
    例えば
    103万円の場合: 約8.6万円/月
    130万円の場合: 約10.8万円/月
    妻の他所での業務委託収入(200万弱)と合算すると、実際の総収入は300万円程度になります。
    社会保険の加入基準(週の所定労働時間が20時間以上、かつ月額賃金8.8万円以上等)に注意が必要です。
    この設定により、法人の経費を増やしつつ、個人の所得税や住民税を抑えることができる可能性があります。ただし、具体的な節税効果は個々の状況によって異なるため、詳細な計算と専門家への相談をお勧めします。

    • 回答日:2024/08/29
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