会社で使っていた車を役員個人にある場合、いくらに設定すればいいでしょうか?
会社で使っていた車を役員個人にある場合、いくらに設定すればいいでしょうか?
新車で10年以上前に買ったものなので、減価償却は終わっています。
中古車販売相場でしょうか?
それとも買取相場でしょうか?
(買取相場は中古車販売相場より10〜20%安いです。中間費用の関係で。)
それとも他の基準があるのでしょうか?
簿価は1円?0円?なので、売る値段にそのまま課税されるので、できるだけ安くしたいのですが、どうすればいいでしょうか?
また、消費税はどうなるでしょうか?
会社で使用していた車を役員に譲渡する場合、その価格設定は慎重に行う必要があります。基本的な指針として、次の点を考慮してください:
価格設定の基準
譲渡する車両の価格は市場価格に基づくことが求められます。具体的には、中古車販売相場が適切な基準となるでしょう。もし買取相場で価格を設定する場合、その価格が市場価格の50%以上であることが重要です。買取相場が市場価格より10~20%安いとされますが、消費税法では譲渡価格が市場価格の50%未満となるときは、その価格は著しく低いと見なされ、時価が課税標準とされます。
消費税の取り扱い
アン{「資産の譲渡等」についてのタックスアンサーNo.6117に基づいて、「事業として対価を得て行われる資産の譲渡」は消費税の課税対象となるため、役員への車両譲渡もこれに該当し、消費税が課されます。低額で譲渡を行う場合、実際の支払い金額ではなく、時価を基準として消費税が計算される可能性があります。
その他の考慮事項
もし譲渡価格を定める際に有利になりたい場合、役員や従業員全体に一律に、または勤続年数に応じて合理的に値引き率を設定するなど、適切な方式を取ると、実際の受領価格が課税基準となることもあります(しかし、この適用は法人全体の方針としての整合性が求められます)。
- 回答日:2024/10/08
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