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会社で使っていた車を役員個人にある場合、いくらに設定すればいいでしょうか?

    会社で使っていた車を役員個人にある場合、いくらに設定すればいいでしょうか?

    新車で10年以上前に買ったものなので、減価償却は終わっています。

    中古車販売相場でしょうか?
    それとも買取相場でしょうか?
    (買取相場は中古車販売相場より10〜20%安いです。中間費用の関係で。)
    それとも他の基準があるのでしょうか?

    簿価は1円?0円?なので、売る値段にそのまま課税されるので、できるだけ安くしたいのですが、どうすればいいでしょうか?

    また、消費税はどうなるでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    会社で使用していた車を役員に譲渡する場合、その価格設定は慎重に行う必要があります。基本的な指針として、次の点を考慮してください:
    価格設定の基準
    譲渡する車両の価格は市場価格に基づくことが求められます。具体的には、中古車販売相場が適切な基準となるでしょう。もし買取相場で価格を設定する場合、その価格が市場価格の50%以上であることが重要です。買取相場が市場価格より10~20%安いとされますが、消費税法では譲渡価格が市場価格の50%未満となるときは、その価格は著しく低いと見なされ、時価が課税標準とされます。
    消費税の取り扱い
    アン{「資産の譲渡等」についてのタックスアンサーNo.6117に基づいて、「事業として対価を得て行われる資産の譲渡」は消費税の課税対象となるため、役員への車両譲渡もこれに該当し、消費税が課されます。低額で譲渡を行う場合、実際の支払い金額ではなく、時価を基準として消費税が計算される可能性があります。
    その他の考慮事項
    もし譲渡価格を定める際に有利になりたい場合、役員や従業員全体に一律に、または勤続年数に応じて合理的に値引き率を設定するなど、適切な方式を取ると、実際の受領価格が課税基準となることもあります(しかし、この適用は法人全体の方針としての整合性が求められます)。

    • 回答日:2024/10/08
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    公認会計士 長南会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    中古自動車の買取業者の買取査定価格を売買価格として、
    税務上実務的には問題ないものと考えます。
    ネット媒体などでの売却価格を参考にすることも実務的にはあります。
    消費税は、売買価格に課税されます。

    • 回答日:2024/09/02
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