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会社で車をリース。リース満了時に残価で買取を会社ではなく個人でやる。これは税務署から指摘される?

    法人名義でリースし、契約満期で残価で買取。

    (例)
    車両代金2000万円
    月々30万円
    3年間
    →残価920万円
    (実際の月々のリース代は整備費用やリース手数料などありますが今回はそれ抜きです)

    基本的には契約満了買取の場合は、会社が残価で買取しますが、個人で買取する場合、税務署に指摘されたりするでしょうか?

    ・会社で買取する場合,その後会社がその車を売却するときに売却額と簿価との差額に法人税が課税されてしまう。
    (リセールが高い車だとかなりの課税額になり、減価償却費で経費計上した分がほとんどチャラになってしまう。)
    ・個人で買取するとその分税金がかからない。
    (買い物などの生活に使う分には。)

    との理由でディーラーから提案されました。
    (本来はそのディーラーでは個人で買取はできないそうなのですが、間にディーラーを挟むことでできるようにするとのことです。ディーラーが残価で買取→中古車登録→中古車として個人に販売(手数料数万円))
    これはどうなんでしょうか?
    よくある方法でしょうか?また、指摘されてあとから追加で税金払わされたりするやり方でしょうか?

    よろしくお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    個人が社用車リース満了時に個人で買い取り、プライベートで使用し、その後売却する際に所得税が課税されない可能性はあります。
    ただし、以下の条件を満たす必要があります。
     
    適正な価格(残価)でリース会社から買い取ること。
    買い取った車を実際に生活用動産(通勤や日常生活に使用)として使用すること。
    売却時の譲渡所得が50万円以下であること。

    • 回答日:2024/09/03
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    法人名義でリースした資産を個人が買い取ることは、残価での買取りが適正な時価と認められない場合、以下のリスクがあります。
    法人側は譲渡益(時価と帳簿価額の差額)に対する法人税課税。
    個人側(特に役員の場合)は時価と譲渡価格の差額について役員賞与や給与所得として課税される可能性です。
    法人から個人への低額譲渡が実質的な利益供与と見なされる場合、法人側で寄附金として取り扱われ、損金不算入となる可能性があります。

    • 回答日:2024/09/03
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