代表個人所有の自家用車を法人に売却
お世話になっております。
代表者個人名義の車を法人所有にしたくご相談致します。
ひとり法人です。3年前にも個人所有の車を法人に売却しました。業種はコンサルティング、車を使って営業しております。顧客や取引先を車に乗せて行くこともあります。
現在メルセデスですが、1年数ヶ月前に購入したエルグランドの方が車体が大きく乗り心地が良いこと、6年乗ったメルセデスの減価償却が終わったことからエルグランドを個人から法人に売却し、メルセデスを法人から個人に売却できたらと思っています。
可能か、もし可能でしたらいくらで取引するのが正当かご教示いただけたら幸いです。お忙しいところ恐縮ですがご回答お待ちしております。
一つだけ疑問なのですが、エルグランドの所有は現在個人事業主ではなく個人での名義になります。個人でも消費税の納付対象になるのでしょうか。
↓
関係ありません。個人事業主前提で記載してしまいました。失礼致しました。
- 回答日:2024/09/06
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エルグランドを個人から法人へ、メルセデスを法人から個人へ売却することは可能です。取引価格は、両車両とも中古車市場における適正な価格(時価)で設定する必要があります。
両車両について、複数の中古車販売会社から査定を取得してください。
取得した査定額の平均値を基準に売買金額を決定します。
買取価額と店頭販売価額の両方を参考にしても構いませんが、極端な乖離がないようにしてください。
エルグランドは1年数ヶ月前に購入したため、現在の市場価格で売却することになります。
売却価格が50万円を超える場合、個人側で譲渡所得が発生する可能性があります。ただし、50万円の特別控除があるため、実際の課税対象額は(売却価格 - 取得価格 - 譲渡費用 - 50万円)となります。
メルセデスは6年間使用し減価償却が終わっているため、法人側の帳簿価額は低くなっています。
市場価格で売却することで、法人側に売却益が発生する可能性があります。この売却益は法人税の課税対象となります。
両方の取引において、売却価格に対して消費税が課税されます。
個人事業主が免税事業者でない限り、エルグランドの売却に関しては消費税の納税義務が発生します。
取引の妥当性を示すため、査定書類や売買契約書を適切に保管してください。
取締役名義の車を会社名義に変更する場合は、株主総会の承認が必要です。
両取引とも、適切な時価で行われていることを示せるよう、複数の査定結果や市場価格の証拠を保管しておくことが重要です。
- 回答日:2024/09/06
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お早いご回答感謝申し上げます。複数の査定での適正価格、株主総会の承認等アドバイスありがとうございます。
しっかり遵守し、検討したいと思います。
一つだけ疑問なのですが、エルグランドの所有は現在個人事業主ではなく個人での名義になります。個人でも消費税の納付対象になるのでしょうか。(以前個人所有の車を売却した際は消費税を納めた記憶がなかったものですから不安になっております)投稿日:2024/09/06
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