「note」
「note」で稼ごうとしている高校生です。
銀行口座は持っているのですが、親にバレたくないので収益の振り込みは大人になった時にしようと思っています。
その場合、今は口座登録をしないでおいて、アカウントに売り上げを貯めておけば税金はかからないですか?
noteでは、売上確定日から180日を預り期限としており、
これを超えた場合、振込銀行口座をしていない場合、1,000円未満の場合には、amazonギフトとなるようです。
- 回答日:2024/09/13
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
例外的に、個人の所得税においては、
事業所得や不動産所得がある小規模な個人事業主である場合には、
「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」を提出することにより、
入金時を売上計上日とする現金主義も認められることになります。
- 回答日:2024/09/13
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
もし収益を他の人の銀行口座に入れたり、数人で分けたらする可能性がある場合収益が「確定」したことにはならず税金を払うのは振り込みをした時になりますかね?
↓
ダッシュボードの売上管理に表示されているものは、未振込でも確定扱いです。
- 回答日:2024/09/13
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
収益を振り込まないで「note」のアカウントに売り上げを貯めておく場合でも、税金がかかるかどうかは収益が「確定」した時点で判断されます。振り込みをしていなくても、収益が確定した瞬間から課税対象となる可能性があります。つまり、収益が発生した年の所得税や住民税の対象になるため、税金を避けることはできません。
親に知られたくない場合、税金の申告方法について税務署に相談することも一つの方法です。
収益が少額であれば、非課税となる場合もありますが、収益の規模に応じて適切な対応を考える必要があります。
- 回答日:2024/09/13
- この回答が役にたった:0
もし収益を他の人の銀行口座に入れたり、数人で分けたらする可能性がある場合収益が「確定」したことにはならず税金を払うのは振り込みをした時になりますかね?
高校生のうちにお金を稼ぐ経験をして見たくて...投稿日:2024/09/13
- この回答が役にたった