個人事業主の事務所を2カ所使う場合の家事案分について
リサーチ事業を外部業者と業務委託を結んで行っています。
1.その仕事場として自宅(千葉県)と別宅(長野県)の双方を使う事は問題ないでしょうか。
2.その際の家事案分はそれぞれの場所で業務をする場合の仕事場として使用する面積で算出すれば良いでしょうか。(双方の場所でインターネット通信料、光熱費がかかります)
3.2.について、双方の仕事場での滞在期間(概ね半分ずつ)も上記の案分に考慮する必要はありますでしょうか。
4.双方の仕事場間の移動の交通費は旅費交通費と計上して問題は有りませんか。月に2回程度、気分的に環境を変えるために居場所を変えて仕事をしています。
上記についてご教授ください。
よろしくお願いいたします。
4. 移動の交通費について
事業目的での移動に関する交通費は、旅費交通費として経費計上が可能です。ただし、税務上、事業に関連した移動であることを説明できるようにしておく必要があります。月に2回程度移動する場合も、業務上必要であることを根拠付けることで認められるでしょう。
- 回答日:2024/11/03
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3. 滞在期間の考慮について
滞在期間や仕事時間は、按分の合理性を高めるために考慮することが推奨されます。例えば、半年ずつ滞在するとすれば、その期間に応じた費用按分も合理的です。実際の業務使用状況に応じて決定してください。
- 回答日:2024/11/03
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2. 家事按分の方法について
家事按分は、それぞれの場所の業務使用スペースの面積を基準に算出することが一般的です。しかし、按分方法は合理性が求められるため、使用面積だけでなく業務時間や滞在期間も考慮に入れることで、より正確な経費按分が可能になります。
- 回答日:2024/11/03
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