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持ち家を所有法人に貸し出す件について

    お世話になります。

    自宅持ち家を所有法人に事務所として貸し出すことは可能でしょうか?
    貸し出すことが可能な場合、賃貸者契約書を交わすことで成立するのでしょうか?
    自宅を売却するときに事業用だと3000万円控除が受けられないと思いますが、
    変な話売却する2,3か月前に賃貸借契約を解除すれば3000万控除が受けられるようになるのでしょうか?

    ※住宅ローン控除10年が終わっている状況です。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    基本的に居住用財産として認められるには、実際に物件に居住している事実が必要です。
    物件が居住の目的で使用されている明確な証拠が重視されます。具体的には、住民票の登録や、一定期間に渡って居住していたことの事実(光熱費の利用履歴、郵便物の送付先の証明など)が有効です。

    • 回答日:2024/11/16
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答頂きありがとうございます。
      今新設した会社所在地と実際居住所在地は同じ住所になっております。

      投稿日:2024/11/16

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    居住用財産を売却した際の3000万円の特別控除について、以下の点が重要です。この特例は、売却時にその不動産が「個人の居住用」であることが条件です。

    • 回答日:2024/11/16
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答頂きありがとうございます。売却時の注意点を承知いたしました。

      投稿日:2024/11/16

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    自宅を所有する個人がその自宅を法人(たとえば、自分が所有する法人)に事務所として貸し出すことは可能です。この場合、個人と法人の間で賃貸借契約を交わすことで法的に契約が成立します。賃料の設定は、税務上、独立第三者間で適正な金額が重要であり、市場の適正水準に基づくべきです。

    • 回答日:2024/11/16
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答頂きありがとうございました。

      賃料の設定は以下の①-③合計額にしようと思いますが問題ないでしょうか?
      また売却する前、法人との賃貸借を解除だけでよいか?法人との賃貸借を解除したとともに住所遷移も必要でしょうか?

      ①(その年度の建物の固定資産税の標準課税価額)×0.2%
      ②12円×(その建物の総床面積(m2)/3.3m2))
      ③(その年度の敷地の固定資産税の標準課税価額)×0.22%

      もしあまり相場と合わないのであれは、適正な設定方法をご教示いただけますでしょうか?

      投稿日:2024/11/16

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