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役員報酬ゼロ 妻パート雇用について

    今まで通り保険加入なしで、給与支払いの方法を模索しております。

    現状は妻が役員で、報酬ゼロの為
    自身の合同会社では社会保険や雇用保険も入らず、妻は扶養に入っております。
    自社の経営が黒字になってきたので、妻にお金を払いたいのですが、役員のままでは少しの役員報酬でも、保険加入の義務があるので、自身が役員変更の登記をし、役員となり、役員報酬ゼロ。
    妻をパートとして扶養内で給与の支払いをする事は可能でしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ③パート給与の調整
    妻の年収が150万円以下であれば、税制上の配偶者特別控除を受けられますが、控除額が減少する段階的な措置があります。このため、年収を150万円以下に抑えることが税制上有利です。

    • 回答日:2024/11/22
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    • ①②③と、それぞれ詳しく回答頂きまして、ありがとうございます。
      手続きは必要になりますが、役員の変更ができ、妻をパート雇用という形で、自社としては経費を増やし、妻には少し収入を作る事が出来るとわかり、道が開けました!
      ありがとうございました。

      投稿日:2024/11/25

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    ②扶養の条件
    妻を扶養内でパートとして雇用する場合、妻の年収が130万円未満である必要があります。これにより、夫の健康保険の扶養家族として保険料の負担が発生しないようにできます

    • 回答日:2024/11/22
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    ①役員の変更
    まず、妻を役員から外し、自分が役員となることが必要です。登記の変更を行い、法的にも適正な手続きを取ることが重要です。

    • 回答日:2024/11/22
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