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会社員の配偶者に白色申告の専従者控除は使えますか?

    私:妻(個人事業主)白色申告
    夫:会社員
    です。
    前年は私の所得が少額で夫の扶養内でしたが、今年は所得が200万円くらいになりそうで、扶養から外れてしまいそうです。
    白色申告で夫に86万円まで給料を支払い、事業経費として所得から控除できると知りましたが、夫が普通のサラリーマンの場合は平日仕事をしているため当てはまらないでしょうか?
    実際に夫にはかなりの量の仕事を手伝ってもらっており、平日の夜や土日に私の仕事をしてもらっています。
    できれば私の所得を130万以内に収めて扶養の範囲でいたいのですが、専従者控除を使うことは可能でしょうか?
    その場合は実際に夫の口座へ振込が必要でしょうか。
    夫は雑所得になるのでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    社会保険の扶養に関しては、あなたの所得が130万円以内である必要がありますが、専従者として控除を受けるためには夫が扶養控除の対象になれない可能性があるため、全体的な家計について総合的に判断する必要があります。

    • 回答日:2024/11/24
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    実際に夫に対して給与として支払う場合、それが適切に労働の対価として支払われていることが証明でき、その額が相応である場合には経費として認められますが、会社員であり、事業専従者控除の適用は難しいです。夫の給与については、事業専従者としての給与であったなら正式な給与所得になりますが、専ら従事していない限りは難しいです。

    • 回答日:2024/11/24
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    会社員である配偶者(夫)に白色申告の専従者控除を適用することは難しいと考えられます。専従者控除の適用条件としては、事業専従者が年の12月31日現在で15歳以上であり、その年を通じて6か月を超える期間にわたり、専ら白色申告者の事業に従事していることが求められます。つまり、他の職業に就いている場合には、その人が「専ら」事業に従事しているとは言えないため、条件を満たさない可能性があります。

    • 回答日:2024/11/24
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