住宅ローンでマンションを購入した個人事業主の経費
10%の事業割合とした時に、住宅関連で経費となる項目を教えていただきたいです。
より網羅的に上げて頂いた方をBAさせて頂きます。
8. その他
- 家財道具
- 机や椅子、棚など事業で利用する備品の購入費用(10万円未満は一括経費、10万円以上は減価償却)
- 引越し費用
- 新居への引越しが事業のために行われた場合の事業割合
- 回答日:2024/12/10
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7. 減価償却費
- 建物部分
- 建物購入費用(事業割合)を耐用年数に応じて減価償却
- 設備部分
- エアコンや給湯器など、購入時に計上できなかった設備費用の減価償却
- 回答日:2024/12/10
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6. 修繕費
- 内装の修繕費
- 壁紙の張替えや床の補修など、事業部分に該当する修繕費
- 共用部修繕
- 共用部分の修繕費用のうち事業割合
- 回答日:2024/12/10
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5. 通信費
- インターネット回線費用
- 自宅兼事務所で利用している場合、利用割合に応じて按分
- 電話代
- 固定電話・携帯電話の事業利用分
- 回答日:2024/12/10
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4. 光熱費関連
- 電気代
- 自宅兼事務所の場合、使用面積や時間に応じた事業割合
- 水道代
- 電気代と同様に事業割合を計算
- ガス代
- 同上
- 回答日:2024/12/10
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3. 毎年発生する費用
- 固定資産税・都市計画税
- マンションの全体にかかる固定資産税の事業割合
- 管理費
- マンションの管理組合に支払う管理費の事業割合
- 修繕積立金
- 将来の修繕費用に備えるために支払う積立金の事業割合
- 回答日:2024/12/10
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2. 住宅ローンに関連する費用
- ローン利息
- 元本返済分は経費になりませんが、利息部分のみが事業割合に応じて経費となります。
- 団体信用生命保険料
- ローンに付帯する保険料の事業割合
- 回答日:2024/12/10
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住宅ローンを利用してマンションを購入し、事業割合を10%とした場合、以下の項目を事業経費として計上できます。ただし、事業部分のみに該当する金額(全体の10%)のみが経費として認められます。また、証拠資料をしっかりと保管することが重要です。
住宅関連で経費となる項目
1. 購入時の費用
- 登記費用
- 司法書士報酬
- 登録免許税(事業用部分に相当する割合)
- 仲介手数料
- 不動産仲介業者に支払った手数料の事業割合
- ローン事務手数料
- 銀行に支払った住宅ローンの手数料
- 印紙税
- 売買契約書に貼付した印紙の事業割合
- 回答日:2024/12/10
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