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住宅ローンでマンションを購入した個人事業主の経費

    10%の事業割合とした時に、住宅関連で経費となる項目を教えていただきたいです。
    より網羅的に上げて頂いた方をBAさせて頂きます。

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    8. その他
    - 家財道具
    - 机や椅子、棚など事業で利用する備品の購入費用(10万円未満は一括経費、10万円以上は減価償却)
    - 引越し費用
    - 新居への引越しが事業のために行われた場合の事業割合

    • 回答日:2024/12/10
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    7. 減価償却費
    - 建物部分
    - 建物購入費用(事業割合)を耐用年数に応じて減価償却
    - 設備部分
    - エアコンや給湯器など、購入時に計上できなかった設備費用の減価償却

    • 回答日:2024/12/10
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    6. 修繕費
    - 内装の修繕費
    - 壁紙の張替えや床の補修など、事業部分に該当する修繕費
    - 共用部修繕
    - 共用部分の修繕費用のうち事業割合

    • 回答日:2024/12/10
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    5. 通信費
    - インターネット回線費用
    - 自宅兼事務所で利用している場合、利用割合に応じて按分
    - 電話代
    - 固定電話・携帯電話の事業利用分

    • 回答日:2024/12/10
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    4. 光熱費関連
    - 電気代
    - 自宅兼事務所の場合、使用面積や時間に応じた事業割合
    - 水道代
    - 電気代と同様に事業割合を計算
    - ガス代
    - 同上

    • 回答日:2024/12/10
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    3. 毎年発生する費用
    - 固定資産税・都市計画税
    - マンションの全体にかかる固定資産税の事業割合
    - 管理費
    - マンションの管理組合に支払う管理費の事業割合
    - 修繕積立金
    - 将来の修繕費用に備えるために支払う積立金の事業割合

    • 回答日:2024/12/10
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    2. 住宅ローンに関連する費用
    - ローン利息
    - 元本返済分は経費になりませんが、利息部分のみが事業割合に応じて経費となります。
    - 団体信用生命保険料
    - ローンに付帯する保険料の事業割合

    • 回答日:2024/12/10
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    住宅ローンを利用してマンションを購入し、事業割合を10%とした場合、以下の項目を事業経費として計上できます。ただし、事業部分のみに該当する金額(全体の10%)のみが経費として認められます。また、証拠資料をしっかりと保管することが重要です。
    住宅関連で経費となる項目
    1. 購入時の費用
    - 登記費用
    - 司法書士報酬
    - 登録免許税(事業用部分に相当する割合)
    - 仲介手数料
    - 不動産仲介業者に支払った手数料の事業割合
    - ローン事務手数料
    - 銀行に支払った住宅ローンの手数料
    - 印紙税
    - 売買契約書に貼付した印紙の事業割合

    • 回答日:2024/12/10
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