年をまたいだ自動車の買い替えの確定申告について
お世話になります。自宅で製造販売をしている個人事業主です。
2021年の冬に自動車(夫名義)を買い替えるため新車(私名義)を契約し、2022年1月にお支払いをしました。
自動車を売った分、安く新車を購入しています。
仕入れや発送のために車を使い、按分は5:5にしています。
節税対策に私名義で契約しましたが、シンプルに2022年1月支払いで、購入した額を按分すればよろしいのでしょうか。
注意点や考え方をご教示いただけると幸いです。
2021年分の確定申告ですることはありますか?
2021年冬に契約し2022年1月に支払った自動車については、支払時点(2022年)に資産として計上し、減価償却を開始します。したがって、2021年分の確定申告には影響はなく、申告上の対応は不要です。2022年の確定申告において、新車の取得価額から事業割合(5:5なら50%)を按分し、「車両運搬具」として固定資産に計上し、法定耐用年数(普通車なら6年)に基づいて減価償却します。売却した旧車については、名義が夫でも実質的に事業で使用していた場合は、除却損や譲渡損益を2022年に計上することが可能な場合もあります。名義と実態にズレがある点は税務上注意が必要です。名義と利用実態が異なる場合は、事業利用の証拠や合理的な説明を用意しましょう。
- 回答日:2025/07/08
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