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ソーラーローンの繰り上げ返済での贈与税

    ソーラーローンの繰り上げ返済をする予定です。
    しかし、自身の口座に残債を払うだけの預金はないので妻の口座から不足分を口座に振り込んでもらおうと考えています。
    不足額は110万以上あります。
    やはりこの場合は贈与税は発生するのでしょうか?
    支払い型は口座引き落とし、振込があり今回は口座引き落としを選択しました。

    公認会計士 長南会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    110万円超/年の金銭などの贈与があった場合には、贈与税が課税されます。
    ただし、夫婦間での金銭消費貸借契約を締結するなどを行い、
    返済するものであれば、贈与税の課税はないです。

    • 回答日:2025/01/21
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    鈴木健司税理士事務所

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    税理士(登録番号: 143287)

    いつもお世話になっております。
    ローンの繰り上げ返済に際して奥様から資金援助を受ける場合、それは贈与に該当し、贈与税の対象となります。
    なお、贈与税には年間110万円の基礎控除が適用されます。そのため、同じ年に他の贈与がなければ、援助を受けた金額のうち110万円を超える部分に対して贈与税が課税されます。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2025/01/21
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    贈与税についてはこちらの国税庁ホームページも参考になさってください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm

    • 回答日:2025/01/21
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