個人事業主が趣味の音楽活動でエキストラ代を頂いている場合、どこまで経費にできるか?
去年よりフリーランスのエンジニアになり、青色申告をはじめました。
つまり、業務内容がエンジニアの個人事業主です。
本業のエンジニア以外に、音楽活動(オーケストラでのコントラバス)を趣味で続けており、
年に数回演奏会に参加しているのですが、そのうち、年1,2回ほどエキストラで出演しています。
その際、交通費名目で5000円程度支給されます。
その支給された金額を「雑収入」として申請した場合、音楽活動に掛かる費用はどれくらい経費として申請することは可能でしょうか?
また、年によっては、エキストラ依頼がない場合があります。その年も経費として申請することは可能でしょうか?
例えば、下記のような費用がかかっています。
これらがそれぞれ経費として申請できるか否か、教えていただけるとありがたいです。
・エキストラで出演する演奏会の練習や本番で掛かる交通費
・エキストラで出演する演奏会の休憩時間に食べる弁当代
・楽器の維持費(弦交換)、修理費、
・演奏備品代(譜面台、松脂、譜面に書き込むための筆記用具)
・プロの先生によるレッスン受講代
・技術力向上のための楽譜代
・楽譜印刷代
・個人練習するための場所代(カラオケ等)
・所属している団体(アマチュア・オーケストラ)の団費(経験を積むことで、技術力が向上しエキストラ依頼を受けやすくなる)
・演奏会後の打ち上げの参加費(今後のエキストラの話を頂くのに繋がる)
音楽活動が事業と認められるかが経費計上の鍵です。年に1〜2回、かつ収入が5,000円程度では、税務上「趣味」とみなされる可能性が高く、その場合ほとんどの支出は経費になりません。ただし、エキストラ出演に直接関係する交通費や弁当代は、雑収入に対応する必要経費として認められる可能性があります。一方、楽器維持費やレッスン代、団費、打ち上げ代など継続的な支出は、事業としての実態(継続性・収益性)がなければ経費計上は難しいでしょう。収入がない年の支出も原則経費にはできません。
- 回答日:2025/07/14
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