経費で落とせる範囲について
法人でツアー業をやってます。サイトでガイド料のみを5000円頂いて、ツアー中の飲食代は自腹。お会計でツアー参加者から飲食代を徴収して、法人カードで払うと、このお会計を経費として落とせますか?
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ツアー中の飲食代を法人カードで支払い、参加者から徴収する場合、その飲食代は通常、経費として計上することはできません。徴収した飲食代は、法人にとって参加者からの受取金と考えられます。したがって、法人の経費とは見なされません。
- 回答日:2025/02/19
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こんばんは、税理士の川島です。
経費として計上するのであれば、飲食代をツアー参加者から頂いた分は収入として計上が必要です。
1.飲食代と収入が同額の場合には
(1)飲食代
経費 〇〇 / 現金預金 〇〇
(2)収入
現金預金 〇〇 / 収入 〇〇
又は、
仮払金 〇〇 / 現金預金 〇〇
現金預金〇〇 / 仮払金 〇〇
2.飲食代よりも収入が多い場合には
(1)飲食代
経費 〇〇 / 現金預金 〇〇
(2)収入
現金預金 〇〇 / 収入 〇〇
となるかと思います。
- 回答日:2025/02/19
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現状のままだと、ツアー参加者から徴収した飲食代を法人カードで支払うだけでは「立替払い」に過ぎず、経費になりません。法人の経費として認められるようにするには、ツアー料金の設定や支払いの流れを工夫する必要があります。
- 回答日:2025/02/22
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どうすれば経費にできるか?
経費として認められる方法はいくつか考えられます。
① ツアー料金に飲食代を含める
例えば、「ツアー料金 10,000円(ガイド料5,000円+飲食代5,000円)」として請求し、法人が飲食代を全額負担する形にする。
これなら「法人が提供するツアーサービスの一環」として飲食代も経費に計上できます。
② 参加者が直接飲食店に支払う
法人の経費として計上せず、ツアー参加者が各自で飲食代を支払う形にする。
法人はガイド料のみを収入として計上し、飲食代のやり取りには関与しない。
③ 法人が一部を負担する
例えば「ツアー中の飲食代の一部(例:ドリンク代)は法人が負担」として、負担した部分のみを「接待交際費」や「販促費」として経費計上する。
- 回答日:2025/02/22
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ツアー参加者から飲食代を徴収し、それを法人カードで支払う場合、その飲食代は法人の経費として落とすのが難しいです。
理由
法人の費用ではなく、顧客の立替払いに該当
ツアー参加者から徴収した飲食代を法人カードで支払う場合、法人が実質的に「立替払い」をしていることになります。この場合、法人の「収入」と「支出」が一致するため、経費とは認められず、単なる資金の流れとなります。
法人が負担すべき経費ではない
経費として認められるには「法人の事業のための支出」であることが必要です。しかし、この場合、法人は飲食代を負担せず、実際にはツアー参加者が飲食代を負担しているため、法人の経費にはなりません。
- 回答日:2025/02/22
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