扶養内の個人事業主です。生命保険料は夫の年末調整に含むよりも自分の確定申告のほうが得でしょうか?
扶養内の個人事業主です。
家族5人分の生命保険料を毎年夫の年末調整時に記載していたのですが、基準を大幅に超えるため、あまり意味がなさそうです。
自分の確定申告時に生命保険料を申請したほうがお得なのでしょうか?
生命保険料控除は、「実際に保険料を支払った人」が控除を受けることができます。そのため、ご家族5人分の生命保険料を夫の年末調整で申告していたとのことですが、実際の支払者が誰であるかが重要になります。
1. 誰の控除にできるのか?
• 夫が契約者で、夫の口座や収入から支払っている場合
→ 夫の生命保険料控除として申告するのが正しい。
• ご自身(扶養内の個人事業主)が契約者で、ご自身の口座や収入から支払っている場合
→ 夫の年末調整には使えず、ご自身の確定申告で生命保険料控除を適用する必要がある。
2. ご自身の確定申告で申請するメリットは?
✅ ご自身が課税対象となる所得がある場合
→ 生命保険料控除を適用すれば、所得税や住民税を軽減できる可能性がある。
❌ ご自身が課税所得0円(所得48万円以下)の場合
→ そもそも所得税が発生しないため、控除を申請しても税額の減少はない。
✅ 住民税の軽減効果
→ 所得税がかからなくても、住民税の基礎控除後の課税所得がある場合、住民税の生命保険料控除が適用されるため、わずかでも節税になる可能性あり。
3. 夫の年末調整で申告する意味はあるのか?
• 夫の控除限度額を超えてしまう場合、超過分は無駄になる
• ご自身が契約者で支払っている保険料は、夫の控除として適用できない
もし契約者=ご自身で、支払いもご自身がしているなら、夫の年末調整で申請していたのは誤りの可能性があり、今後はご自身の確定申告で申請する必要があります。
逆に、契約者が夫で支払者も夫なら、夫の年末調整での控除適用が正しく、ご自身の確定申告には関係ありません。
4. 具体的な対応策
✔ 各生命保険の契約者・支払者を確認する(契約内容と支払口座)
✔ ご自身が契約者かつ支払者なら、ご自身の確定申告で控除を適用する
✔ 夫の年末調整で適用していたが、支払者が違う場合は訂正が必要
結論
▶ 契約者・支払者が夫なら → 夫の年末調整でOK
▶ 契約者・支払者がご自身なら → 夫の年末調整ではなく、ご自身の確定申告で申請
▶ どちらも超過分が無駄にならない範囲で最適化するのがポイント
実際の契約状況と支払い方法を整理し、どちらが控除を受けるべきか確認することが重要です。
- 回答日:2025/02/24
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大変分かりやすく教えていただき、ありがとうございました!
次年度以降参考にさせていただきます。投稿日:2025/02/24
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