「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」の記入方法について
【前提事項】
・e-Taxソフトを使ってタイトルに書かれている届出書を作成/提出しようとしている。
・2026年度分から65万円の控除を適用したいと考えている。
【質問事項等】
青色申告で65万円の控除を受けるため「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」を作成・提出しようと考えています。その中でいくつか不明点が出てきたため確認したいです。
1.整理番号には何の情報を入力すればいいのでしょうか。
2.個人事業者の場合は「賃金台帳」も対象の帳簿となっているようですが、従業員がいなくて個人で活動している場合は対象の帳簿として届出書に含めなくても問題ないでしょうか。
3.「備付け及び保存に代える日」とは65万円控除を適用したい年度の期首日を指定すればいいのでしょうか(今回だと令和8年1月1日)。
4.税理士署名の欄があるのですが、これは提出時に必須となるのでしょうか。
【補足】
2025年度分ではなく2026年度分としている理由としては、freee会計にて優良電子帳簿設定を実施しないまま2025年分の一部取引にて仕訳(取引登録)を実施してしまっているため。
■整理番号について
整理番号には、税務署から通知された番号を入力します。通知がない場合は空欄で問題ありません。
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■賃金台帳について
個人事業者で従業員がいない場合、賃金台帳を届出書に含める必要はありません。
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■備付け及び保存に代える日について
「備付け及び保存に代える日」は、65万円控除を適用したい年度の期首日を指定します。今回の場合、令和8年1月1日となります。
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■税理士署名について
税理士署名の欄は、税理士が代理で提出する場合に必要です。自己申告の場合は不要です。
- 回答日:2025/06/11
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(5月決算残り2枠、6月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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