住宅ローン控除を受ける際の、所得2000円以下の要件について
住宅ローン控除の条件が所得2000万円以下になりました。
給与所得は2500万円とこえていますが、中古の投資用不動産を購入したので、減価償却費などによる不動産所得の赤字が900万円ほどあるため、総合では所得1600万円になるので、住宅ローン控除を受けることはできますでしょうか?
また、分離課税で株式の譲渡益・分配金を確定申告しますが、その分は考慮しなくても寄りのでしょうか?
よろしくお願いします。
住宅ローン控除の所得要件は、合計所得金額が2,000万円以下であることです。不動産所得の赤字がある場合、その赤字は総所得金額に反映されます。よって、総合所得が1,600万円であれば、住宅ローン控除を受けることができます。
分離課税である株式の譲渡益や分配金は、住宅ローン控除の所得要件には影響しません。したがって、それらは考慮しなくても問題ありません。
- 回答日:2025/08/04
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回答した税理士
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る住宅ローン控除の2,000万円の判定についての国税庁のホームページです。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/06/38.htm
「ここでいう「合計所得金額」とは、総所得金額、上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得について、申告分離課税の適用を受けることとした場合のこの利子所得及び配当所得の金額(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算の適用がある場合には、その適用後の金額)、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。」
と、なっています。
- 回答日:2025/06/02
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ご回答ありがとうございます。
総合課税の所得金額と、分離課税の株式の譲渡益・分配金を合算すると、2000万円を超えてしまいました。
この場合残念ですが、住宅ローン控除の条件を満たさないということですね。
ありがとうございました。投稿日:2025/06/02
住宅ローン控除は合計所得金額2,000万円以下が条件です。給与所得2,500万円でも、不動産所得の赤字900万円と損益通算して1,600万円となる場合、要件を満たします。株式譲渡益・配当を確定申告分離課税で申告する場合は、合計所得金額に含めません。ただし、総合課税で申告する場合は含める必要があります。
- 回答日:2025/05/31
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参考になりました
ありがとうございました投稿日:2025/06/04