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個人所有車を個人業務の使用する場合の経費参入について

    個人でコンサルティングの合同会社を1月から行なっています。3年前に買った車を、週1〜2回コンサルティング業務で使っています。
    その場合、ガソリンや高速代に加えて、車の減価償却費と車検代を業務使用比率分(丸めて15%)を会社経費に計上することは可能でしょうか?

    できれば、法人名義の車両とすべきですが、
    個人と法人間で、賃貸借契約書を作成し、乗車記録を残しておくとよろしいかと考えます。

    • 回答日:2025/06/24
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    回答した税理士

    法人業務で週1〜2回程度車を使っているなら、15%で経費按分するのは妥当かつ合法的に可能です。
    車両名義が個人であっても、法人の「借用資産」として経費化できます。

    • 回答日:2025/06/24
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    佐藤和樹税理士事務所

    佐藤和樹税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 栃木県

    税理士(登録番号: 155459)

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    個人と合同会社の間で、車に係る賃貸借契約を結び、費用負担について記載をするのはいかがでしょうか?
    業務比率(15%)というのを証明できる資料づくりはしておく必要があると考えます。
    これらをすれば、経費として認められる可能性は高まると考えます。

    • 回答日:2025/06/24
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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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    個人名義の車にかかる費用を、合同会社の経費として計上することは非常に難しい、または認められないケースが多いです。
    その理由と、考えられる対応策を以下に説明します。
    個人名義の車を法人の経費にするのが難しい理由
    税務上の大原則として、法人の経費として認められるのは、「法人が所有し、業務のために使用した費用」 です。
    * 車両本体の減価償却費:
    個人名義の車は、あくまで個人(役員であるあなた)の資産であり、合同会社の資産ではありません。したがって、法人としてその車の減価償却費を計上することは原則としてできません。
    * 車検代について:
    車検代も車両本体の維持にかかる費用であり、個人資産の維持費用と見なされます。そのため、会社の経費としては認められにくいです。
    * ガソリン代・高速代などの実費:
    ガソリン代や高速代、駐車場代などの「実費」については、業務で実際に使用した分に限り、会社があなたに立て替え払いした費用を精算する形であれば、会社の経費として計上できる可能性があります。 ただし、これには厳格な条件と証明が必要です。
    * 業務使用の明確化: いつ、どこで、どのような目的で、どれくらいの距離を走行したのか、という記録(業務日報、走行記録、訪問先の記録など)を詳細に残す必要があります。
    * 合理的な按分: プライベートでの使用と業務での使用が混在する場合は、「家事按分」という考え方で、業務に使用した比率分のみを経費にできます。走行距離や使用日数に基づいて、合理的な按分比率を設定する必要があります。ご提示の「丸めて15%」という数字も、その根拠を明確に説明できる必要があります。
    考えられる対応策
    個人所有の車を業務で使用する場合に、会社の経費として処理する方法としては、主に以下の方法が考えられます。
    * 実費精算(旅費交通費など):
    ガソリン代や高速代など、業務で使用した分の実費を、会社からあなたに「旅費交通費」や「車両費」として精算する形です。前述の通り、詳細な記録と合理的な按分が必要です。ただし、減価償却費や車検代は、この方法では認められにくい です。
    * 車両借上料(賃貸借契約):
    あなたが会社に対して、ご自身の車を業務のために貸し出すという形を取り、会社から「車両借上料」として対価を受け取る方法です。この場合、受け取った車両借上料はあなたの所得(雑所得など)となり、その中で車の維持費をまかなう形になります。会社としては車両借上料を費用として計上できますが、その借上料が「適正な金額」であること が重要です。過度に高額だと税務調査で指摘される可能性があります。
    また、車両借上料を支給した場合でも、別途、業務使用分のガソリン代や高速代を精算することも考えられます。
    * 車両の法人名義への変更(会社での購入):
    最もシンプルで税務上も明確なのは、車を法人名義に変更するか、新たに会社で車を購入することです。会社名義であれば、購入費用(減価償却費)、自動車税、保険料、車検代、ガソリン代、高速代など、すべての関連費用を会社の経費として計上できます。ただし、その場合でもプライベート利用があれば、その分は役員報酬として課税される可能性があります。
    あなたのケースについて
    * 「3年前に買った車」の減価償却費:
    すでに個人が購入した車であるため、合同会社としてこの車の減価償却費を計上することはできません。もし計上しようとすると、税務調査で否認される可能性が非常に高いです。
    * ガソリン代、高速代、車検代の業務使用比率15%:
    ガソリン代や高速代については、業務使用の明確な証拠(日付、訪問先、目的、走行距離など)があれば、その15%を会社の費用として精算することは可能かもしれません。
    しかし、車検代は車両本体の維持費であるため、個人名義の車であれば会社の経費としては認められにくいです。

    • 回答日:2025/06/23
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    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他

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