旅費規定について
法人の出張について、自社の旅費規定でドアtoドアで4時間以上を日帰り出張と定義していた場合、一般的にはプライベートと見られるような外出でもSNSなどにその内容を投稿して、記事には自社のホームページなどに誘導するようなリンクを貼り付けて投稿した場合、見込み客との親和性の為の素材集めの出張という事にして、旅費日当などを支給する事は出来ますでしょうか?
業務に必要なものであり、かつ業務としての関連性を明確にできるのであれば、経費計上可能です。
但し、今回のご質問ケースですと、プライベートな外出の要素を強く含んでおり、税務上、業務上の出張とは認められず税務調査で否認されてしまう可能性が高くなってしまいますので、旅費日当の支給はリスクがございます。「見込み客との親和性のための素材集め」というお気持ちは理解できますが、業務上の必要性・関連性が否認されるリスクは残ります。
もし、ご検討されている内容が本当に業務に必要なものであり、かつ私的な要素を極力排除できるのであれば、客観的に業務であることを証明できるような証拠書類を準備していただく必要があります。
具体的なポイントは以下の通りです。
・業務上の必要性: その出張が会社の事業目的のために行われたものであるか。
・合理的な範囲: 支給される旅費や日当が社会通念上、妥当な金額であるか。
・証拠書類の保存: 出張の目的、期間、移動経路などを客観的に証明できる書類(出張命令書、交通機関の領収書など)が整っているか。
- 回答日:2025/07/24
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回答した税理士
【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人・社会保険労務士法人・司法書士法人・行政書士法人TOTAL 新宿事務所
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税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 行政書士(登録番号: 1703202)
回答者についてくわしく知る事業目的であれば経費計上可能です。
ただし、家族やプライベートな旅行が主目的とされる場合には、経費として認められない可能性があります。
- 回答日:2025/07/17
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る法人が旅費規定を設け、出張の定義を「ドアtoドアで4時間以上の移動を伴う日帰り」としている場合でも、旅費や日当の支給には業務性の裏付けが必要です。SNS投稿により自社HPへの誘導やブランディングを目的とする行動であっても、その外出が「業務」として客観的に認められる必要があります。単なる私的旅行に業務的意味付けを後付けするような形は、税務上否認される可能性があります。見込み客との親和性を高める素材収集が業務目的として合理的に説明でき、記録や成果物が社内に残されていれば、旅費・日当の支給も可能です。ただし、その支給が不自然に高額であったり、実態が伴わない場合は、役員賞与や経費否認として課税リスクが生じるため、十分な記録と社内稟議、旅費規定の整備が重要です。
- 回答日:2025/07/16
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