住宅取得資金贈与の取り消し、タイミングの変更について
昨年10月に新築注文住宅の「住宅取得資金贈与の非課税枠」を使う予定で両親の口座から500万円が私の口座に振り込まれました。住宅の売買契約は済んでいますが着工の遅れがあり、3月15日までに着工できない見込みです。このままですと「住宅取得資金贈与の非課税枠」が適応にならないため、贈与税の申告期限である3月15日までに一旦500万円を両親に返金し、贈与を取り消し、住宅の受け渡し(10月頃見込み)前に再度贈与を受けることで「住宅取得資金贈与の非課税枠」を利用することは可能でしょうか?ご回答いただけますと助かります。
住宅取得資金贈与の非課税枠を適用するには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅の新築工事に着手する必要があります。今回のように着工が間に合わない場合、非課税の適用はできません。ただし、贈与自体を「なかったこと」にするには形式的な返金だけでなく、贈与契約を無効とする意思表示(書面が望ましい)や実質的な返金が必要です。その上で、住宅の引渡し前に改めて贈与を受け、再度非課税要件を満たせば適用は可能です。ただし、税務署から「最初の贈与が実質的に継続している」と判断されるリスクもあるため、税理士に相談のうえ慎重に対応してください。
- 回答日:2025/07/31
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