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専従者給与について

    最近、2つ目の事業を開業致しました。
    1つ目の事業のみの場合は専従者給与として月に8万円受け取っていました。
    2つ目の事業の業務内容も増え、そちらからも8万円の専従者給与を受け取ろうと思っています。その場合、合算して源泉所得税の計算や納付、住民税や扶養から外れて国民健康保険税を支払うということで合っていますか。またはこの金額より全体的に節税などをできる専従者給与設定はありますか。

    1.専従者給与の合算と税金の取り扱い
    2つの事業からそれぞれ専従者給与を受け取る場合、その合計額があなたの給与収入となります。 月額16万円(8万円×2)の場合、年間給与収入は192万円となります。この収入に基づき、源泉所得税、住民税が計算されます。年収が130万円を超えると、社会保険の扶養から外れ、ご自身で国民健康保険と国民年金に加入し、保険料を支払う必要があります。

    2.節税を考慮した専従者給与の設定
    節税の観点からは、事業主の所得税率と専従者の所得税・住民税・社会保険料の負担増を比較検討する必要があります。 年収が103万円を超えると所得税が課税され始め、130万円を超えると社会保険料の負担が新たに発生するため、一般的に「103万円の壁」「130万円の壁」と言われます。

    3.最適な給与設定は、事業全体の所得や、ご自身の所得控除の状況によって異なります。一般的には、社会保険料の負担が生じない年収130万円未満に抑えることが一つの選択肢です。

    4.手続き上の注意点
    専従者給与の金額を変更・追加する場合は、事前に「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を税務署に提出する必要があります。 また、複数の事業から給与を支払う場合、それぞれの事業への従事割合に応じて給与額を按分することが原則です。従事割合が不明な場合は均等に按分します。

    • 回答日:2025/07/25
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます。
      所得税率20%の場合の専従者給与の設定はいくらが節税できますか

      投稿日:2025/07/25

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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