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すでに受けている住宅ローン控除について

    2020年に新築住宅を購入および住居しており、すでに住宅ローン控除を数年うけております。

    今年の課税所得が2000万を越えそうですが、法改正前に居住している場合、課税所得は3000万までが適応されるとの理解でよろしいでしょうか。
    今後3000万を越えた場合は、住宅ローン控除の対象外である。

    2022年以降に居住した場合、課税所得が2000万までであるとの認識で問題ないか確認したいです。

    2000万までの情報が散見しており、
    改めて専門家の方にお聞きしたく、よろしくお願い申し上げます。

    >
    2022年以降に居住した場合、課税所得が2000万までであるとの認識で問題ないか確認したいです。
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    この認識で問題ありません。

    • 回答日:2025/07/30
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    回答した税理士

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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    2020年に適用された所得制限3000万円以下を令和7年度に適用していただいて問題ございません。
    ただ、所得制限の所得は課税所得ではなく合計所得金額となります。
    合計所得金額は以下を参考にして下さい。https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/06/38.htm

    • 回答日:2025/07/29
    • この回答が役にたった:0

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