すでに受けている住宅ローン控除について
2020年に新築住宅を購入および住居しており、すでに住宅ローン控除を数年うけております。
今年の課税所得が2000万を越えそうですが、法改正前に居住している場合、課税所得は3000万までが適応されるとの理解でよろしいでしょうか。
今後3000万を越えた場合は、住宅ローン控除の対象外である。
2022年以降に居住した場合、課税所得が2000万までであるとの認識で問題ないか確認したいです。
2000万までの情報が散見しており、
改めて専門家の方にお聞きしたく、よろしくお願い申し上げます。
2020年に適用された所得制限3000万円以下を令和7年度に適用していただいて問題ございません。
ただ、所得制限の所得は課税所得ではなく合計所得金額となります。
合計所得金額は以下を参考にして下さい。https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/06/38.htm
- 回答日:2025/07/29
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る