個人事業主が自身のマイクロ法人に仕事を発注できますか?
個人事業主としてWebライターやアフィリエイト業を経営している者です。
節税目的でマイクロ法人の設立を検討中で、業種を経理や会計代行にしようと考えています。個人事業主側の請求書発行や会計ソフト記帳などをマイクロ法人に委託して売上を出したいのですが、税制上問題ないでしょうか?(たとえば、請求書は1枚1000円・記帳代行は100枚5,000円など、相場を考慮した料金設定で個人事業主側がマイクロ法人に依頼するイメージ)
また、マイクロ法人への依頼時に、マイクロ法人側が契約書を作成する必要はありますか?必要な場合はどんな契約書がいいのか教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
個人事業主が自身のマイクロ法人へ業務を委託し対価を支払うこと自体は可能ですが、税務上の否認リスクを避けるため、2つの点が重要です。
第一に、マイクロ法人が実際に業務を行っている「業務の実態」があることです。単に書類を作成するだけでなく、業務を行った客観的な証拠(成果物や報告書)を必ず保管してください。
第二に、委託料が第三者間の取引相場に照らして妥当な「取引価格の妥当性」です。相場とかけ離れた高額な料金は、所得の不当な移転と見なされ、経費として認められない可能性があります。
これらの正当性を証明するため、業務内容や報酬額を明確に定めた「業務委託契約書」の作成は実務上必須です。この契約に基づき、業務、請求、支払を行うことで、税務上のリスクを大幅に軽減できます。
- 回答日:2025/08/03
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます。
納得いたしました。業務委託契約書ですが、今回のケースだとマイクロ法人・個人事業主のどちら側が作成するのが一般的でしょうか?
投稿日:2025/08/03
同族会社の行為計算の否認などとならないなように、
契約書を作成し、当事者が1通ずつ保管
業務実態を整える
第三者と取引を行う場合と同程度の取引条件
などが必要と考えます。
- 回答日:2025/08/04
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る「マイクロ法人に記帳や請求書発行を委託する」という構図は形式上は問題ありません
ただし、税務上は「実態があるか」「適正価格か」が厳しく見られます
節税目的が明確すぎる形だと、否認されるリスクがあるため、契約書・業務実態・報酬の相場感がカギとなります
- 回答日:2025/08/03
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