個人事業主が賃貸アパートを買い替える場合
個人事業主でアパート経営をおこなっています。実家アパートが遠方のため、売却し、東京又は埼玉に新たな物件を購入したいと思います。買い替えの場合の譲渡税に関するWeb記事などを読みましたが、実家アパートは11年前に相続しております。その場合、取得価額をどのように考えればよいのでしょうか? また、私が相続する前の減価償却については分かりませんが、減価償却費の扱いはどうなりますか? その他注意事項をお教えください。
相続した賃貸アパートを売却する際の取得価額は、原則として被相続人(亡くなった方)の購入代金と取得時期を引き継ぎます。当時の契約書等で確認が必要ですが、不明な場合は売却額の5%を概算取得費とすることも可能です。
譲渡所得の計算上、取得費から差し引く減価償却費の累計額には、被相続人の所有期間分も含まれます。これは、被相続人の償却状況が不明であっても、税法に基づき計算し計上する必要があります。
また、一定の要件を満たせば、譲渡益の課税を将来に繰り延べられる「事業用資産の買換えの特例」を適用できる可能性があります。要件が複雑なため事前の確認が不可欠です。このほか、課税事業者であれば建物部分の売却は消費税の対象となります。なお、相続から11年が経過しているため、相続税の取得費加算特例は適用できません。
- 回答日:2025/08/06
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