主人が海外赴任中でも医療費控除はできますか?
主人は海外赴任中(会社員)で、現在住民票は日本にはありません。子供が二人おり、私が扶養主に変わりました。私は個人事業主です。
主人は海外の給料もあるけど、日本の給料もあります。日本の給料だけでも私より多いのですが、医療費控除は主人の確定申告でできますか?
非居住者である場合には、医療費控除の対象にならないものと考えます。
- 回答日:2025/09/01
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ありがとうございました!
投稿日:2025/09/01
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る以下のような回答になります。
- ご主人:海外赴任中で住民票なし=日本での住所・居所がなく、実務上は非居住者と整理されるケースが一般的です。この場合、たとえ日本国内の給与があり金額が多くても、ご主人の確定申告で医療費控除はできません。
- 年の途中でご主人が出国し、その年の前半は居住者だったような場合には、ご主人が居住者期間中に自分で支払った医療費に限り、ご主人側で医療費控除の可能性があります。一方、非居住者期間中に支払った分は不可です。
- 回答日:2025/09/01
- この回答が役にたった:1
ありがとうございました!
投稿日:2025/09/01