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主人が海外赴任中でも医療費控除はできますか?

    主人は海外赴任中(会社員)で、現在住民票は日本にはありません。子供が二人おり、私が扶養主に変わりました。私は個人事業主です。
    主人は海外の給料もあるけど、日本の給料もあります。日本の給料だけでも私より多いのですが、医療費控除は主人の確定申告でできますか?

    非居住者である場合には、医療費控除の対象にならないものと考えます。

    • 回答日:2025/09/01
    • この回答が役にたった:2
    • ありがとうございました!

      投稿日:2025/09/01

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    回答した税理士

    以下のような回答になります。

    - ご主人:海外赴任中で住民票なし=日本での住所・居所がなく、実務上は非居住者と整理されるケースが一般的です。この場合、たとえ日本国内の給与があり金額が多くても、ご主人の確定申告で医療費控除はできません。

    - 年の途中でご主人が出国し、その年の前半は居住者だったような場合には、ご主人が居住者期間中に自分で支払った医療費に限り、ご主人側で医療費控除の可能性があります。一方、非居住者期間中に支払った分は不可です。

    • 回答日:2025/09/01
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございました!

      投稿日:2025/09/01

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    回答した税理士

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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