年内退職の場合の税金等
来年3月末に退職し、
大学受験を考えている者です。
例えばですが、
2025年の年間収入が450万で、
2026年が110万くらいだった場合、住民税・所得税は2025年の収入に対して徴収されるのでしょうか?また、
2025年に、収入分のふるさと納税をした時の控除は適用されるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
<住民税・所得税はいつの収入に対して徴収されるか>
【所得税】原則としてその年の所得に対して課税されます。そのため、2025年(1月〜12月)の収入(450万円)に対して、2025年中に所得税が源泉徴収されているか、もしくは確定申告によって精算されます。
【住民税】
前年の所得に対して課税され、翌年に納めます。したがって、2026年度(2026年6月〜2027年5月)に納める住民税は、2025年(1月〜12月)の収入(450万円)に基づいて計算されます。
のため、2026年の収入が110万円であっても、2026年度に納める住民税は、前年の収入(450万円)に基づいて高くなる点にご注意ください。
<ふるさと納税>
はい、適用されます。ふるさと納税の控除は、寄付をした年(1月1日〜12月31日)の所得に対して適用されます。
ご質問のケースでは、2025年中にふるさと納税をされた場合、その控除は2025年の所得(450万円)から計算されます。
控除の仕組みとしては、
所得税からは、2025年の確定申告によって控除(還付)されます。
住民税からは、2026年度の住民税が減額される形で控除されます。
- 回答日:2025/09/05
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住民税・所得税ともその年の収入(個人の場合は1月~12月)を基に計算されます。
所得税は、翌年3月15日の確定申告で算出します。
住民税は、翌年6月から納付(普通徴収であれば5月頃に納付書が届きます)となります。
ふるさと納税についても、納税した年の所得税に対して控除対象となります。
2025年1月~12月の収入に対して、所得税は2026年3月15日までの確定申告で算出、住民税は2026年6月から納税。
2025年1月~12月にふるさと納税をされましたら、2026年3月15日までの確定申告時に控除。
- 回答日:2025/09/05
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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