国民健康保険税(料)は、社会保険料控除の対象に含まれます。そのため、通知により増額となった分についても、実際に納付した金額であれば控除可能です。控除はあくまで「納付した額」が基準となるため、通知を受け取っただけではなく、実際に支払ったことを証明できる領収書や口座振替の記録を保管しておく必要があります。なお、確定申告時に社会保険料控除を申告し忘れた場合でも、更正の請求や還付申告により過去5年分まで遡って修正が可能です。例えば2025年の確定申告時には2020年分まで遡れます。還付を受けたい場合は、税務署にて「更正の請求書」を提出することになり、対象となる国保税の納付証明を添付します。つまり、増額分も含めて支払済であれば控除でき、期限内であれば過去分も修正が可能です。
- 回答日:2025/08/18
- この回答が役にたった:0